
- 必要書類や申請書の書き方がよくわからない
- 忙しくて平日の昼間に時間が取れない
- 申請書類の作成を丸投げしたい

当事務所にご依頼いただくメリット
- 1.必要書類収集・申請書作成まですべて丸投げ可能
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必要書類の収集に役所へ何度も足を運んだり、警察署へは最低2回行く必要があります。この手間をすべて当事務所へお任せください。
- 2.追加料金なしの安心価格
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ご契約いただく前に必ずお見積りを提示いたします。お見積り後に追加料金は一切請求することはありません。当事務所は明朗会計で運営しておりますので、安心してご依頼いただけます。
- 3.アフターフォローも丁寧
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許可取得後は標識の掲示義務や帳簿等への記録義務など許可取得後には必要な義務があります。当事務所では許可取得後も丁寧にサポートいたします。また、行政書士だからできる営業に関する相談など、いつでも連絡ください!
申請の流れ
【受付時間】24時間※後日連絡いたします
【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)
事業内容を詳しくヒアリングさせていただき、古物商許可の取得に必要な許可要件を確認します。
ヒアリングさせていただいた内容を基に「お見積り」「業務の流れ」をご案内させていただきます。内容にご納得いただければ正式に受任、業務に着手させていただきます。
お客様からいただいた情報をもとに、当事務所が古物商許可を取得するために必要な添付書類の収集、申請書の作成を行います。警察署の申請予約を行います。
申請書類の作成完了後にお客様に確認していただき、署名押印をいただきます。その際に、申請手数料19,000円(静岡県収入証紙)をお預りします。
申請からおよそ40日前後(行政の混雑具合により前後する可能性あり)で許可が下ります。
管轄警察署で許可証を受領します。許可証の受領後は、速やかにお客様へ許可証のお渡しをいたします。その後、古物営業を開始することが可能です。許可取得後の義務についても分かりやすく説明させていただきます。ご希望であれば、古物商の営業プレートもこちらでご用意させていただきますので、その旨お知らせください。
費用について
法定費用(県証紙) | 当事務所手数料 | その他実費 | |
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個人の場合 | 19,000円 | 33,000円 | ※お客様の状況により変動 |
法人の場合 | 19,000円 | 44,000円 |
※申請書類には住民票や市町村長の証明書などが必要です。
古物営業とは?
古物営業とは、古物営業法により1号営業~3号営業の以下の3つに分類されています。
- 1号営業 ⇒ 古物商
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古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
- 2号営業 ⇒古物市場主
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古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業
- 3号営業 ⇒古物競りあっせん業者
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古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業
この上記に記載する営業を営もうとする場合は、都道府県公安委員会の許可が必要です。
「古物を売却することのみを行うこと」や「自己が売却した物品を売却した相手方から直接買い戻すこと」は、古物営業とはなりません。
古物商とは?
古物商とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を指します。
※古物を売買と定められていることから、無償で受け取った古物を販売する場合や、購入した古物を自分で使用する場合は、古物商許可は不要です。
古物商許可の許可を受けることができない人
以下のとおり、古物営業法で許可の欠格事由が定められています。
申請者ご本人・管理者、・人の役員が該当すると、許可を得ることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 犯歴 禁錮以上の刑が終了して5年以上経過していないもの又は特定の犯罪で罰金刑を受けてから5年以上を経過していないもの
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であって、当該命令 指示を受けた日から起算して三年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業の許可を取り消され、聴聞の期日から取り消しをするかどうか決まる日までの間に許可証を 返納した者で、返納後から5年経過していない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 法人の役員のうち、上記規定に該当する者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
古物商・古物市場主の遵守事項等
行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければなりません。
また、代理人、使用人その他の従業者に行商をさせるときは、代理人等に、行商従業者証を携帯させなければならない。
営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならなりません。
業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに管理者1人を選任する必要があります。
古物商は、その営業所または、取引の相手方の住所・居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならなりません。
古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認しなければなりません。
- 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書の交付を受けること
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録であつて、その者による電子署名が行われているものの提供を受けること。
- これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
売買・交換のため、または売買・交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、必要な情報を帳簿に記載をし、又は電磁的方法により記録をする必要があります。
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
古物商許可の申請先
- 営業所(営業所を設けない場合は住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課
- 県内に2以上の営業所を設ける場合には、いずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
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