浜松市の任意後見サポート|おひとりさま・家族と疎遠な方の将来準備

任意後見制度

浜松市で任意後見をお考えの方へ。行政書士おがい法務事務所では、浜松市を中心に、静岡県全域・愛知県東部まで訪問対応し、「ひとりで不安を抱えないための将来準備」をサポートしています。

こんなお悩みありませんか?

ひとり暮らしで、頼れる人がいない

今は元気だけれど、将来のことを考えると不安

認知症になったら、施設入居や医療の手続きを誰がしてくれるのか心配

浜松市で任意後見に詳しい専門家に相談したい

こうした不安を抱える方に、任意後見制度はとても相性の良い仕組みです。

女性行政書士が丁寧にヒアリングし、あなたの想いを確実に形にします。

任意後見とは

任意後見制度は、ご本人がまだしっかり判断できるうちに、「将来、認知症や病気・障害で困ったときに、どんな支援を誰にお願いしたいか」を自分の意思で決めておける仕組みです。

あらかじめ選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で明確にしておきます。

この任意後見契約は、公証人が作成する公正証書という形で結ぶことになっています。

そして、将来ご本人の判断に不安が出てきたときには、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶことで、はじめて契約が効力を持ちます。

「契約を結んだらすぐに後見が始まる」というものではなく、あくまで「必要になったときに発動する」安心の仕組みです。

法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度の種類は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度2つあります。

法定後見…判断能力「なし」

ご本人の判断能力が低下したあとに、家庭裁判所が後見人を選ぶ仕組みです。選ばれた後見人が、財産や生活を守るための支援を行います。

任意後見…判断能力「あり」

ご本人がまだしっかり判断できるうちに、将来困ったときに支援してほしい人(任意後見人)を自分で選び、公正証書で契約しておく制度です。

任意後見制度を利用する流れ

STEP
ご相談

現在の状況や不安、ご希望を丁寧に伺います。

STEP
契約内容の設計

財産管理・医療手続き・施設入居など、将来必要になる支援内容を一緒に整理します。

STEP
公正証書による任意後見契約の締結

浜松公証役場で、公証人とともに契約を作成します。

STEP
見守り期間(契約後〜発効まで)

契約後は、必要に応じて見守り契約や財産管理契約を併用することもできます。

STEP
判断能力に不安が出てきたときの申立て

ご本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が家庭裁判所へ申立てを行います。

STEP
任意後見監督人の選任

家庭裁判所が、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職から選任します。

STEP
任意後見の開始(発効)

監督人がついた時点で、任意後見人の支援が正式にスタートします。

費用の目安

項目参考費用
契約書作成報酬55,000円~
後見人報酬月額33,000円~
監督人報酬財産額等により変動

※契約書作成時には別途公証人手数料等がかかります。詳しくはこちらをご覧ください。

※後見人報酬については、親族と契約する場合は0円が一般的です。

費用については目安となります。当事務所ではお客様へオーダーメイドのサポートを心がけております。詳しくは個別相談の際にご案内いたします。

よくある質問

認知症になってからでも任意後見はできますか

できません。判断能力があるうちにしか結べません。

任意後見契約は、ご本人がしっかり判断できるうちにしか結ぶことができません。認知症が進んで判断が難しくなってからでは、契約そのものが成立しないため、任意後見を利用することはできなくなります。早めのご相談がおすすめです。

家族がいても任意後見は使えますか

はい。家族がいる方にも選ばれています。

「家族に負担をかけたくない」「身近な人には頼みにくいことがある」といった理由から、家族がいる方が任意後見を選ばれるケースも少なくありません。

浜松市外でも対応できますか

はい、対応しています。

静岡県全域はもちろん、磐田・袋井・掛川・菊川・御前崎・森町、さらに愛知県東部からのご相談にも対応しております。ご事情に合わせて訪問やオンライン相談も可能ですので、遠方の方でも安心してご相談いただけます。

任意後見監督人の役割は何ですか?

任意後見監督人は、家庭裁判所が選ぶ「見守り役」です。

任意後見人がご本人のために適切に支援しているか、財産管理に問題がないかを確認し、必要に応じて家庭裁判所へ報告します。監督人がつくことで、任意後見人の仕事が透明になり、ご本人の生活や財産がより安全に守られます。

任意後見監督人はどのような人が選ばれるのでしょうか?

弁護士・司法書士・社会福祉士など、法律・福祉の専門職が選ばれることが多いです。

任意後見監督人は、家庭裁判所によって選任されます。任意後見人が適切に支援しているか、財産管理に問題がないかを確認します。監督人がつくことで、任意後見人の仕事が透明になり、ご本人の生活や財産がより安全に守られます。

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