生前贈与とは?メリット・デメリットを詳しく解説!

本記事では、生前贈与の基礎知識から、生前贈与のメリット・デメリットを解説します。

この記事を読んでわかること
  • 生前贈与とは何か
  • 生前贈与をするメリット・デメリット
  • 生前贈与をする際の大まかな流れ
目次

生前贈与とは?

生前贈与とは、生きている間に財産を他者へ承継させる手続きのことです。

生前贈与では、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能です。例えば、孫に財産を残したい場合は、遺言書に孫への相続について記載する以外にも、生前贈与という選択肢があります。

また、生前贈与の対象となる財産には、不動産・現金・株式などが含まれます。基本的に、自分が所有する全ての財産が対象になります。

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与のメリット

どの財産を誰に渡すかを自分で選択できる

遺言書が無い相続の場合は原則、法律に従って遺産を分割します。生前贈与でしたら、自由に誰に何を譲るか決めることができます。意図しない相続争いを防ぎ、財産の承継をスムーズに進められる点がメリットです。

財産を有効活用できる

早めに資産を贈与することで、受け取る側がその財産を有効活用しやすくなります。例えば、住宅購入資金や教育資金として役立てることで、家族の生活を支えることができます。

節税効果が望める

相続税は、遺産総額によって税額が変わります。事前に財産を分割して贈与することで、相続時の遺産総額を抑えることで相続税の負担を軽減できます。生前贈与をした場合の税金は「贈与税」がかかることになりますが、贈与税の非課税枠をうまく活用すると、節税対策になります。

生前贈与のデメリット

贈与税の負担がある

生前贈与は「贈与」であり、「相続」ではありません。そのため、贈与税が発生する場合があります。暦年課税の場合は年間110万円までなら基礎控除の範囲内で非課税になりますが、それを超えると課税対象になるので注意が必要です。

遺留分侵害額請求対象とされる可能性がある

遺留分とは、法定相続人が最低限保障される相続財産の割合のことです。遺留分を侵害された場合に、遺留分相当額を請求することができ、贈与した財産は、相続の際の遺留分侵害額請求の対象とされる可能性があります。このようなトラブルを避けるため、他の法定相続人に遺留分として確保しておくべき財産額を確認しておくことが重要です。

死亡前3年以内(令和6年1月1日の贈与より7年)の贈与は相続税の課税対象となる

贈与者が亡くなる前3年以内(令和6年1月1日の贈与より7年)に相続人に贈与された財産は、死亡時に被相続人の相続財産に加算され、相続税が加算されます。これを生前贈与加算と言います。

生前贈与の流れ

STEP
贈与する財産と渡す人を決める

まず、どの財産を誰に贈与するかを決めます。不動産や金銭、株式など、対象となる資産を明確にします。

STEP
贈与契約書の作成をする

口頭での贈与も可能ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で贈与契約書を作成するのが重要です。

STEP
財産の名義変更や移転手続きを行う

不動産を贈与する場合は、登記の変更手続きを行います。銀行口座や証券口座の資産を移転する場合も、適切な手続きを進めます。

STEP
贈与税の申告・納税をする(必要な場合)

申告期間は原則、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。期限内に税務署へ申告・納税を行います。

STEP
記録の保管・将来の相続対策の検討

贈与契約書や税申告書の控えをしっかり保管し、将来の相続とのバランスを考えながら財産管理を進めていきます。

まとめ

生前贈与を活用すれば、相続税の負担を軽減できる可能性がありますし、財産の分配をより計画的に進めることができます。一方で、贈与税の計算や手続きが必要になりますので、それぞれのメリット・デメリットを考慮しながら選ぶのが大切です。

当事務所では、贈与契約書の作成から終活に関わる様々なサポートを取り扱っております。お気軽にご相談ください。

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