
終活とは、「人生の最期に向けて行う活動・事前準備」のことです。 自分自身の人生を振り返り、最期をどのように迎えるかを考え、人生の最期を思い描くことによって、今をより自分らしく、より良く生きるためにとても大切でありポジティブな活動です。遺言書の作成や死後事務委任契約などのサポートをいたします。
エンディングノート作成

エンディングノートとは??
「エンディングノート」とは、人生の終わりに備え、自分の思いや残される家族のために必要な情報などを整理して書き示すノートです。
別名「終活ノート」とも呼ばれています。
エンディングノートは内容に決まりはなく、自由に記載します。主に、「自分の死後の手続きで必要になる情報」「医療・介護など老後の希望方針」「葬式・お墓など死後に関する希望」「大切な人へのメッセージ」などを記載するケースが多いです。当事務所ではエンディングノートの作成サポートいたします。
遺言書作成

遺言書とは??
遺言書の主な目的は、「財産を誰に相続させるのか」最終の意思表示をすることです。遺言書は認知機能が衰えてからでは作成が難しくなるため、判断能力があるうちに着手することが重要です。
主な種類として、公正証書遺言、自筆証書遺言があります。
遺言書には法的に作成ルールがあり、遺言書としての効果が無効になる可能性があります。 無効の遺言書では、遺言者の意図した相手に相続がされません。「相続」が「争族」とならないよう、公正証書遺言での作成がおススメです。当事務所では公正証書遺言の原案作成、公証人とのやり取り等をサポートいたします。
遺言書の主な種類
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2人以上の証人の前で、遺言の内容を口頭で告げ、その内容が遺言者の真意であることを公証人が確認して文章にまとめたものです。
公正証書遺言は法的に強制力を持つため、遺言書の正当性を確実に証明することが可能です。
また、公正証書遺言の原本は公証役場が保管し、正本は遺言者が保管するため、偽造・変造・紛失の恐れがありません。
遺言者本人が遺言書の全文・作成日・遺言者氏名を自書し、押印して作成します。他人が代筆することはできません。
費用がかからず、好きなときにいつでも修正できます。もっとも手軽に作成できる遺言です。
ただし、偽造・変造・紛失の恐れ、あるいは作成ルールに則っておらず無効となってしまうこともあるので注意が必要です。
死後事務委任契約

死後事務委任契約とは??
死後の事務委任契約とは、本人がなくなった後に、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金などの支払などといった手続きを、本人に代わって行うことを約した契約をいいます。民法上の委任契約の一種です。
「死後事務委任契約」という手続きを利用すれば、信頼できる第三者に死後の事務処理を任せることができるため安心です。死後の事務処理の意向を契約内容として定めることができ、自分の希望どおりの事務処理を実現することが可能です。当事務所では死後事務委任契約書作成のサポート内容を行います。
家族信託

家族信託とは??
家族信託とは、家族による財産管理の一つの手法です。所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。
信頼できる家族に財産管理を任せることができる安心感に加え、必要に応じて信託財産を活用し、介護費用を捻出するなど、成年後見制度に比べて柔軟な対応も可能です。
任意後見契約

任意後見契約とは??
任意後見契約とは、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
自分の判断能力がはっきりしている間に、任意後見人を選んで契約を締結するのは、将来への安心感が生まれます。任意後見契約には、将来型、移行型、即効型の3つがあるため、ご自身に合う形態を選びましょう。
尊厳死宣言公正証書

尊厳死とは??
尊厳死とは、自らの考えで過剰な延命治療を打ち切る、または中止する旨等の宣言をし、自然な状態で死を迎えることをいいます。自然死や平穏死と呼ばれることもあります。尊厳死宣言公正証書は、尊厳死を希望する旨を公正証書で作成するものです。
尊厳死宣言書を作成しておけば、本人の意思を尊重してもらえます。しかし、元気なときに尊厳死に対するご家族の同意を得ておく必要があります。ポイントを押さえておかなければ、尊厳死宣言の通りにならない可能性があります。
料金の目安
〇エンディングノート作成支援一式
一冊完了までの報酬額 77,000円(税込み)
※エンディングノートはお客様のお好きなものをご使用いただけます。ご希望が無い場合は、当事務所にてご用意いたします。
※サポート期間は最長6ヵ月、面談は8回が上限です。
※遠方への出張対応は別途費用及び交通費がかかる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※紛争解決法律相談や税額計算などは支援の対象外です。当事務所ではお取り扱いできませんので、予めご了承ください。
〇公正証書遺言作成支援一式
以下のサポートが基本報酬に含みます
- ご相談
- 戸籍等の収集
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 遺言書の原案作成
- 公証人との打ち合わせ、日程調整等
- 証人2名の立ち合い
財産の価格 | 報酬額(税込み) | 備考 |
---|---|---|
~3,000万円以下 | 66,000円 | ※実費(法定費用・申請手数料等・通信交通費等)につきましては、別途請求させていただきます。 公証役場へ支払う費用についてはこちらをご覧ください https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 77,000円 | |
5,000万円超 | 別途お見積 |
〇自筆証書遺言作成支援一式
以下のサポートが基本報酬に含みます
- ご相談
- 戸籍等の収集
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 遺言書の原案作成
財産の価格 | 報酬額(税込み) | 備考 |
---|---|---|
~3,000万円以下 | 33,000円 | ※実費(法定費用・通信交通費等)につきましては、別途請求させていただきます。 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 55,000円 | |
5,000万円超 | 別途お見積り |
※相続財産については、お客様からいただいた情報を元に対応させていただきます。
※財産目録の作成に必要な書類は、固定資産評価証明書・名寄帳・登記事項証明書(登記簿謄本)、金融機関の残高証明書等です。お持ちであれば、ご相談時にお持ちいただけると実費が削減できます。
※受任後に、紛争等が生じた場合についても、途中辞任させていただきます。その場合についても、理由の如何に関わらず、途中解除等までの業務分報酬をいただきます。予めご了承下さい。
※弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などの各種専門家に依頼した場合、それぞれの報酬が別途発生します。
〇その他の終活サポート(成年後見等)
内容 | 報酬額(税込み) | 備考 |
---|---|---|
死後事務委任契約書作成 | 33,000円 | ※実費(法定費用・申請手数料等・通信交通費等)につきましては、別途請求させていただきます。 公証役場へ支払う費用についてはこちらをご覧ください https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12 |
財産管理契約書作成 | 33,000円 | |
任意後見契約書作成 | 33,000円 | |
尊厳死宣言公正証書原案作成 | 55,000円 | |
見守り契約書作成 | 11,000円 |
〇契約スタートからの月額報酬
内容 | 月額報酬額(税込み) | 備考 |
---|---|---|
財産管理契約 | 33,000円 | ※見守り契約では、駆けつけ料金1回につき5,000円(税込み)を別途請求させていただきます。 |
任意後見契約 | 33,000円 | |
見守り契約(月1回電話+訪問) | 15,000円 |
〇死後事務委任契約スタートからの報酬
基本報酬額 330,000円~(税込み)
以下のサポートが基本報酬に含みます。
- 死亡直後、火葬、葬儀への対応
- 埋葬、散骨、墓じまいなどに関する手続き
- 行政官庁等への諸届け事務
- 入院費、施設利用料の精算手続き
- 不動産賃貸借契約の解約、住居引渡し
- 住居内の遺品整理
- 公共サービス等の解約、精算手続き
- デジタル契約の解約
〇家族信託
信託財産評価額 | 報酬額(税込み) | 備考 |
---|---|---|
~3,000万円以下 | 330,000円 | ※実費(法定費用・申請手数料等・通信交通費等)につきましては、別途請求させていただきます。 ※司法書士への報酬、登録免許税などが別途かかります。 公証役場へ支払う費用についてはこちらをご覧ください https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12 |
3,000万円超~1億円以下 | 0.66%+165,000円 | |
1億円超~5億円以下 | 0.33%+495,000円 | |
5億円超 | 別途お見積り |
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