
- 将来の約束を確実に守りたい
- 法的拘束力を持たせたい
- 離婚条件についてのトラブルを避けたい

離婚協議書とは?口約束では守れない約束を文書化

離婚協議書を簡単に説明すると、
「二人が話し合い、約束したことを書類にしたもの」です。
離婚協議書は、法律的には必須ではありませんが、後々のトラブルを防ぐために作成することをオススメします。
合意内容を明確にすることで、後日に「言った・言わない」の争いを防ぐことができます。
さらに、金銭の支払いに関する取り決めに限り、公正証書による強制執行が可能です。
公正証書による強制執行は、裁判を経ずに給料や預金の差押えができるため、安心感が大きく違います。
新しい人生を少しでも安心して過ごすため、自分と子どもを守るために、きちんとした離婚協議書を作成しておくことはとても重要です。
当事務所の離婚協議書・公正証書作成サポート|浜松市・静岡県西部対応
当事務所では、当事者同士の間で作成する「離婚協議書」の作成はもちろん、公証役場で作成する「公正証書」の作成サポートもいたします。
離婚協議書の文案作成
離婚協議書の作成にあたり、まずご夫婦それぞれのご意見を丁寧にヒアリングさせていただきます。
お二人の間で合意された内容を的確に整理したうえで、後々争いとならないような明確で誤解のない文面をご提案いたします。
養育費・慰謝料・財産分与・親権・面会交流など、離婚に伴い必要となる主要項目についても網羅し、それぞれの状況に応じた適切な取り決めを文書化いたします。
公正証書化のサポート
公正証書として作成する場合には、原案作成から公証役場との事前打合せ、公証人との調整まで一貫して対応いたします。
ご希望に応じて、行政書士が公証役場への代理出頭にも対応いたしますので、ご多忙の方も安心してご依頼いただけます。
さらに、養育費や慰謝料など金銭の支払いに関する内容には、強制執行認諾文言を挿入することで、法的効力を持たせた文面設計が可能です。将来のリスクを未然に防ぎ、ご自身とお子様の安心をしっかり守るために、ぜひ当事務所のサポートをご活用ください。
離婚協議書に記載できる主な内容
離婚協議書に記載できる主な内容は以下の通りです。
- 離婚の合意
- 親権・養育費・面会交流
- 財産分与・慰謝料・年金分割
- 清算条項(今後の請求を防ぐための条項)
- 作成日・署名または記名押印
離婚協議書を作成するメリット
上記のとおり、離婚協議書を作成しておくことで、将来の約束が守られるよう促す証拠力を持たせることができるため、離婚後の不安を軽減し、安心して新たな人生を歩むための支えとなります。
さらに、養育費・慰謝料・財産分与など金銭に関する取り決めを公正証書にすることで、裁判を経ることなく強制執行が可能となり、確実な履行につながります。これを盛り込むことで、裁判を経ずに強制執行が可能になります。
よくあるご質問
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