公正証書作成サポート

公正証書とは

公正証書を簡単に説明すると、
「強力な証拠力を持った公文書(契約書や遺言書)」です。


公正証書は、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成します。
そのため、公正証書に書かれている内容が真実であるとの強い推定(形式的証明力)が働き、極めて強力な証拠力を有しています。

例えば、金銭債務(金銭消費貸借契約)の支払いが滞った場合には裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行(財産の差し押さえ等)をすることができます。

このように法的拘束力を持った公正証書を作成しておくことで、トラブルを事前に防ぐことができ、個人の大切な権利を守る、非常に大きな役割を果たしてくれるのです。
また、万が一トラブルが発生してしまった場合でも、公正証書があることでスムーズな解決ができるため、自分や相手を守るためにも、公正証書を作成しておくことはとても重要です。

こんな方にオススメ
  • 契約書を公正証書にしたいが手続きがよく分からない
  • 公正証書にしたい契約書等の文案を作成してほしい
  • 公正証書を作成したいが、多忙で公証役場にいく時間がとれない
  • 遺言や財産分与のトラブルを避けたい
  • 法律的保護(強制執行)を受けたい

このようなお悩みをお持ちの方に対し、当事務所では、公正証書の元になる契約書、合意内容等の文案作成、公証人との必要な打合せ、公証役場への代理出頭等、お客様のご要望に応じたお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。 

公証人とは

公証人は、法務大臣から任命された法律の専門家で、裁判官・検察官・弁護士として法律実務に携わった者の中から選ばれるため、法的に確実な公文書を作成してくれます。
公証人が提供する法的サービスは大きく分けると、以下の3種類です。

1.公正証書の作成

遺言書や契約書を作成する

2.認証の付与

書類が本物であることを証明をする

3.確定日付の付与

書類が特定の日に確実にあったことを公式に証明する

公証人は、全国で約500名・公証役場は約300箇所あります。

公正証書はどんな内容でも書ける?

公正証書にできる書類は、法律行為に関する公正証書と、私権に関する事実についての公正証書に関するものです。
例えば以下のような書類です。

  • 土地や建物の売買・賃貸借の契約
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 任意後見契約
  • 金銭消費貸借等の契約
  • 保証意思宣明
  • 離婚協議書
  • 尊厳死宣言

公正証書遺言の作成なら当事務所へご相談ください

当事務所は、静岡県西部で公正証書遺言の作成サポートを主な業務としている行政書士事務所です。遺言書の作成では、遺言者様のご意思をしっかりとお聞きした上で、争族にならないような遺言書案をお作りするとともに、必要書類についてもすべて当事務所が代理取得いたします。また、離婚協議書作成ではご夫婦の意見を十分尊重し、負担の軽減ができるよう最善の注意を払いながら合意内容をまとめていきます。もちろん公証人とのやりとりも全て当事務所が行いますのでご安心ください。

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