静岡県の建設業許可なら|浜松市の行政書士おがい法務事務所へお任せください

建設業の方、一人親方、個人事業主を支える奥様
こんなお悩みありませんか?
  • 静岡県で建設業許可を取りたいけど、許可要件や手続きがわからない
  • 建設業許可の更新申請をする暇がない
  • 大きな工事の受注予定があり建設業許可を取りたい
  • 元請から建設業許可を取得してほしいと言われた

一つでも当てはまる方、まずはお気軽にご相談ください。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可申請は、許可要件の複雑さに加え申請書類が多く、自身で行うにはかなりの労力と時間が必要になります。
行政手続きの専門家である行政書士に申請を依頼すれば、煩わしい書類作成をすることなく、スムーズに許可取得ができます。

お客様の大切な時間や労力を本業に充てることができ、経営の安定・拡大にもつながります。

当事務所の特徴

1.親しみやすさ・レスポンスの速さには自信あり

静岡県の行政書士としては若手かつ希少な女性行政書士です。威圧感は一切なく、「親戚のように相談できる行政書士」をモットーにしております。女性ならではのきめ細かな対応でお客様をサポートいたします。フットワークが軽く、レスポンスの速さには自信があります。

2.安心の地域密着型。お客様のもとへ訪問

静岡県西部を中心に、地域密着だからこそできる迅速なサービスを提供いたします。
ご相談や打合せについては、こちらからお伺いさせていただきますのでご足労をかけません。

3.アフターフォローも丁寧

建設業許可は、年度終了時に決算変更届、5年ごとに更新申請、住所や役員の変更時には変更届が必要になります。許可取得後は適時に上記の手続きを行い維持管理をしなければいけません。更新の時期のお知らせを事前にお客様にお伝えすることで、無理なく資料の収集、書類の作成を行い、お客様の負担を軽減いたします。

4.追加料金なしの安心価格

ご契約いただく前に必ずお見積りを提示いたします。お見積り後に追加料金は一切請求することはありません。当事務所は明朗会計で運営しておりますので、安心してご依頼いただけます。

費用について

当事務所の料金の目安です。お客様の状況により異なります。また、一覧にないものはお問い合わせください。

新規許可申請(静岡県知事許可の場合)

スクロールできます
法定費用(県証紙)当事務所手数料その他実費(証明書類等)
個人の場合90,000円154,000円~2,000円~5,000円程度
※お客様の状況により変動
法人の場合90,000円176,000円~

更新許可申請

スクロールできます
法定費用(県証紙)当事務所手数料その他実費(証明書類等)
個人の場合50,000円66,000円~2,000円~5,000円程度
※お客様の状況により変動
法人の場合50,000円77,000円~

業種追加許可申請

スクロールできます
法定費用(県証紙)当事務所手数料その他実費(証明書類等)
個人の場合50,000円66,000円~2,000円~5,000円程度
※お客様の状況により変動
法人の場合50,000円77,000円~

決算終了後変更届

スクロールできます
法定費用(県証紙)当事務所手数料その他実費(証明書類等)
個人の場合0円33,000円~400円程度
法人の場合0円44,000円~

建設業許可について

建設業の許可は、建設工事の種類で区分された許可業種ごとに受けなければなりません。29 の許可業種は、次の許可業種区分のとおり2つの一式工事業と27の専門工事業に区分されます。

区分許可業種 (29業種)
一式工事
(2業種)
1 土木工事業
2 建築工事業
専門工事
(27 業種)
3 大工工事業
4 左官工事業
5 とび・土工工事業
6 石工事業
7 屋根工事業
8 電気工事業
9 管工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 舗装工事業
14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事業
28 清掃施設工事業
29 解体工事業

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得することで、以下のようなメリットがあります

大規模な工事の受注が可能になる

許可を取得することで、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負うことができます。

社会的信用の向上

許可を持つことで、金融機関や取引先からの信頼が高まります。取引先(元請)も安心して業務を発注しやすくなります。

公共工事への参入

許可を取得し、経営事項審査(経審)の受審後に入札参加資格申請すると、自治体や官公庁が発注する公共工事の入札に参加できるようになります。

技能実習生の雇用が可能

許可を持つことで、外国人技能実習生をスムーズに受け入れることができます。

建設業許可取得の主な要件

1.経営業務管理責任者

経営業務の管理責任者となるには、建設業の経営に関する一定の経験を持つことが求められます。

2.専任技術者の設置

専任技術者となるには、実務経験として10年(高校、専門学校、大学等の卒業により短縮あり)という期間、または建設業法で定められている国家資格等を取得していることが必要となります。営業所ごとに、建設業に関する専門的な知識や資格を持つ技術者を専任で配置する必要があります。

3.誠実性

請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

4.財産的基礎

一般建設業の場合は500万円以上の資本金または500万円以上の経営資金を調達できる能力が必要です。

5.欠格要件に該当しないこと

法律違反や重大な問題がないことが求められます。

6.社会保険への加入

健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの適切な社会保険に加入していることが必要です。

許可取得後にやること

決算変更届の提出

毎年、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。これを怠ると、許可の更新や業種追加ができなくなる可能性があります。

標識の掲示

営業所や工事現場に建設業許可票(標識)を掲示する義務があります。

変更届の提出

会社の役員変更、資本金変更、営業所の移転などがあった場合は、一定期間内に変更届を提出する必要があります。

帳簿の備え付けと保存

請負契約の内容を整理した帳簿を営業所ごとに備え付け、一定期間保存する義務があります。

主任技術者・監理技術者の配置

すべての工事現場に主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。特定の工事では専任配置が求められます。

一括下請負の禁止

丸投げ(請負った工事をすべて下請業者に任せること)は禁止されています。

これらの義務を守らないと、行政処分の対象となる可能性があるため、適切に対応することが重要です。

当事務所はアフターフォローも大切にしています

許可を取得して終わり・・ではなく、許可を取得してからが、お客様との関係が本当の始まりだと考えております。
年度終了時に決算変更届、5年ごとに更新申請、住所や役員の変更時には変更届、というような許可取得後の維持管理を適時に行えるよう、責任を持って当事務所が管理させていただきます。

行政書士の中では若手で女性ということもあり少々頼りなく思われる方もいらっしゃるかもしれません。
でも、若手だからこそ、フットワーク軽く・レスポンスは速く・お客様に全力で向き合うことができます。

建設業許可だけでなく、法務事務に関する様々な方面からお客様をサポートいたします。

ご相談予約は「下記フォーム」か「お電話」からお待ちしております。

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