遺言書を作成した後、内容について気が変わり、遺言を書き直したい場合もあるでしょう。いったいどのようにして手続きを行えばよいのでしょうか。
本記事では、遺言書の修正や撤回するについて詳しく解説します。

遺言書は書き直し(修正)や撤回ができるのか?
遺言の書き直しは、民法で認められています。生前はいつでも変更が可能です。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
一度作成した遺言書の内容を生前に変更することは可能ですが、法律の定める遺言の方法に従って変更手続きをしなければなりません。法律が定める方法以外の手順で変更手続きを行うと、変更・撤回が無効になるおそれがあります。
変更(撤回・修正)には、さまざまなルールがあり複雑ですので、法的に有効な遺言書を作成するのであれば、専門家に一度ご相談することをおすすめします。
自筆証書遺言の場合
一部撤回・修正の場合
- 訂正箇所に二重線を引く
- 二重線の上に押印する
- 開いたスペースに「○行目○文字削除○文字追加 署名」を追記する
全部撤回の場合
「遺言者は、令和○年○月○日付けで作成した自筆証書遺言を全部撤回する。」といったような文言で、はっきりと全部撤回する旨を明記してください。

公正証書遺言の場合
公正証書遺言を変更する場合、以下の方法があります。
新しい公正証書遺言を作成する
変更箇所が複数であっても1箇所だけであっても、トラブルを回避するため、原則として新しい公正証書遺言を作成します。
撤回手続きをする
変更ではなく、遺言を撤回したい場合も、公正証書遺言で手続きをします。

遺言書の形式も変更できる
書き直す遺言の方式に決まりはありません。
例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言によって書き直すことも可能です。遺言の方式に優劣はなく、日付の新しいものが優先されます。
しかしながら、前述の場合は書き直された自筆証書遺言の有効性について疑義が生じる可能性も否めませんので、公正証書遺言の書き直しは公正証書遺言で行うことをお勧めします。
公正証書遺言の変更手続きの流れ
公正証書を新規作成する手続きとほぼ同じになります。
変更する内容に応じた財産目録などを用意します。
公正証書遺言の作成時と同様、証人2人が必要です。
公証人に変更する内容を明確に伝えて、新たな遺言書の文案を作成してもらいます。
証人2名と一緒に公証役場に出向いて公正証書遺言を作成します。当日は文言の最終確認と署名押印を行います。
まとめ
遺言書の種類を変更することも可能ですが、公正証書遺言を変更する際は、同じ形式の公正証書で行う方が確実です。不明点があれば専門家に相談し確実に行いましょう。
当事務所では、静岡県浜松市を中心に終活や相続をメインに皆様のサポートを行っております。
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