遺産相続でのトラブルを防ぐために、有効な対策として遺言書の作成があります。
本記事では、遺言書の主な種類とそれぞれのメリット・デメリットを解説します。

遺言書は3種類
遺言書は民法に普通方式と特別方式が定められています。
一般的によく使われるのは、普通方式の遺言です。
普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
この中でも「秘密証書遺言」については、遺言が無効となる危険性があり実際はほとんど使用されていません。
そのため、ここでは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類について説明します。
自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの特徴

自筆証書遺言の特徴【メリット・デメリット】
自筆証書遺言とは、その名の通り本人が内容・日付・氏名を自筆し、押印して作成します。
メリット
自筆証書遺言の紙やペン等の文具には法的な決まりが無く【紙・ペン・印鑑・封筒】さえあれば容易に作成可能です。
費用もかからないので、遺言書の中で最も手軽に作成できます。また、遺言者自身が作成するため、他人に内容を知られることなく遺言を残すことができます。

デメリット
自筆証書遺言は検認が必要で、いざ相続が発生した時は相続人の負担となります。
また、自筆証書遺言は民法で作成の要件が定められており、要件不備によって無効になりやすく、作成した遺言書は個人で保管することになるため、紛失や破棄のリスクがあります。

公正証書遺言の特徴【メリット・デメリット】
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です。確実に遺言の内容が実現できる形式です。
メリット
法律のプロフェッショナルである公証人が関与して作成するため、要件不備で無効となることはめったになく、法的効力も高いため、確実に遺言の内容が実現できます。
また、検認手続きが不要で、作成した遺言書は公証役場で保管してくれるため、紛失の恐れがありません。法的な安全性があることが最大のメリットです。
デメリット
公証役場での作成に公証人手数料が発生します。財産額によって費用が変動するため、経済的負担を考慮する必要があり、最大のデメリットといえるでしょう。また、公証人との事前打ち合わせや証人2名の準備など、公正証書遺言を作成するには手間がかかります。

まとめ
遺言書は特徴やメリットなどを把握してから選ぶことが大切です。
遺言書を作成する際に種類選びなどで迷ったら、専門家に相談することで自身に合った遺言書を作成できます。
作成方法はもちろん、遺言内容についてもアドバイスを受けることができ、遺言執行者に就任してもらうことも可能です。
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