公証役場とは?業務内容・手続きの方法・役割や活用方法などを解説!

公証役場って何だかお堅いイメージ…。手続きもなんだか難しそうで、気軽に相談できそうもないなぁ…。

そう感じている方も多いと思います。
本記事では初めて公証役場の利用を考えている方向けに、公証役場がどんな役割を担うのか、具体的に何ができるのか、仕事内容や手続きの流れを分かりやすく解説します!

この記事を読んでわかること
  • 公証役場とは何をするところなのか(役割と仕事内容)
  • 公正証書を作成するメリット・デメリット
  • 公証役場の無料相談を利用する際の注意点
目次

公証役場とは?

”公証人が執務する事務所を公証役場といいます。公証役場は全国に約300箇所あります。”

日本公証人連合会のホームページではこのように紹介されていまが、ピンと来ない方も多いのではないでしょうか?

公証役場を簡単に説明すると「遺言や契約書を公的に作成・証明する公的機関」です。
遺言書や重要な契約や文書を確実な形で残したい人にとって重要な役割を担う公的機関ともいえるでしょう。

公証人は、法務大臣から任命された法律の専門家で、裁判官・検察官・弁護士として法律実務に携わった者の中から選ばれるため、法的に確実な公文書を作成してくれます。
公証人が提供する法的サービスは大きく分けると、以下の3種類です。

  • 公正証書の作成遺言書や契約書を作成する
  • 認証の付与書類が本物であることを証明をする
  • 確定日付の付与書類が特定の日に確実にあったことを公式に証明する

公証人は、全国で約500名・公証役場は約300箇所あります。

裁判所→事後救済という役割
公証役場→事前に紛争を予防するという予防司法の役割

公証役場の法的サービス10選

1.土地や建物の売買・賃貸借の契約

土地や建物の売買・賃貸借の契約の公正証書を作成しておくと、契約内容が法的に適正であることが保証され、後々のトラブル防止につながります。

2.遺言書

遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、公正証書の遺言を作成します。方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません

3.遺産分割協議書

遺産分割協議を公正証書にすることで、内容が法的に強固になり、相続手続きがスムーズになり、争いを事前に防げます。万が一、相続人の一人が取り決めを守らなかった場合、強制執行が可能です。

4.任意後見契約

 任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

5.金銭消費貸借等の契約

金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、裁判手続を経なくても、直ちに強制執行ができます

6.協議離婚

「離婚給付等契約公正証書」といいます。相手が取り決めを守らない場合に裁判所の判決を得ずに強制執行を行うことができます。お互いの取り決めを法的に確実なものにして、安心して新しい生活をスタートができます。

7.保証意思宣明公正証書

個人が安易に保証人になることを防止するため、事業用融資の保証契約については、公証人が保証予定者と直接面談し内容やリスクを理解しているかを確認します。公正証書を作成しなければ保証契約の効力を生じないと民法で規定されています。

8.定款認証

定款とは法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則を記録したものです。公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明します。

 9.確定日付

 確定日付とは、文字どおり変更のできない確定した日付のことであり、その日にその文書が存在していたことを証明するものです。公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。

10.電子公証

公証人は、紙に書かれた文書だけでなく、電子データについても作成者を証明する「認証」や、その文書データがある時点で存在したことを証明する「確定日付(日付情報)の付与」を行うことができます。

公正証書を作成する際の基本的な流れ

STEP
事前準備

公正証書に記載する内容を整理し、必要な証拠や書類(例えば遺言なら財産目録、賃貸契約なら物件情報)を揃えます。

STEP
公証人との相談

公証役場に予約を入れた上で必要書類をもって相談に行きます。本人に内容を確認しながら案文を作成していきます。

STEP
証人の手配(必要な場合)

公正証書遺言などの場合、2名以上の証人が必要です。

STEP
公証人による作成・確認

公証人が公正証書の案文を作成します。案分は、メールやFAXで送られてくるので内容に誤りが無いか確認します。

STEP
署名・押印

公証人・本人(遺言者や契約者)・証人の全員が署名・押印を行い、公正証書が完成です。

STEP
正本・謄本の交付

作成された公正証書の原本は公証役場で保管されます。本人には「正本」と「謄本」が交付されます。

公正証書を作成する際の必要書類

公正証書の種類によって準備する資料は異なります。本記事では、全ての公正証書に共通する資料について説明します。

当事者本人により公正証書を作成する場合(当事者が個人の場合)

  • 印鑑登録証明書と実印
  • 運転免許証と認印
  • マイナンバーカードと認印
  • 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
  • パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印

上記①~⑤うちのいずれかをご準備ください。なお、公正証書の種類によっては、特定の資料に限定される場合もあります。

日本公証人連合会HP参照

公正証書を作成するメリット・デメリット

公正証書を作成するメリット3選

1.法的な証拠能力が強くトラブルを防止

公正証書は、公証役場で公証人による本人確認と意思確認を経て作成されます。そのため、「作成当時に本人が自由な意思で決めたこと」が法的に証明されるため、後から「無理やり書かされた」などの主張が通りにくくなります。

2.紛失・改ざんのリスクがない

公証役場に原本が保管されるため、書類の紛失や改ざんの心配がありません。必要なときに謄本を取得できるのも安心材料です。

3.強制執行が可能

賃貸借契約や離婚時の養育費支払いなどを公正証書にしておくと、相手が約束を守らない場合、裁判なしで強制執行が可能になります。

公正証書を作成するデメリット3選

1.費用がかかる

公証人の手数料が発生し、書類の内容や財産の額によっては費用が高くなることがあります。

2.手続きが煩雑

公証役場での予約や書類の準備、公証人との打ち合わせが必要になるため、手間がかかります。特に高齢者や忙しい方にとっては負担になることがあります。

3.完全な秘密保持が難しい

公証人や証人が関与するため、遺言や契約の内容が関係者以外に知られる可能性があります。

メリット・デメリットを比較衡量した上で利用しましょう。

公証役場の無料相談を利用する際の注意点

1.法律相談はできない

公証役場では、法律そのものの専門的なアドバイスを行う「法律相談」は基本的に行っていません。遺言や契約内容そのものについて詳しい法律的アドバイスが必要な場合は、専門家に相談することがオススメです。

2.平日の昼間に限られる

公証役場の営業時間は通常、平日の午前9時から午後5時までが一般的です。

3.時間制限がある

無料相談の時間が限られているため、複雑な内容や具体的な手続きについて十分に説明を受けられないことがあります。

まとめ

本記事では、「公証役場とは何をするところなのか」「公正証書を作成するメリット・デメリット」「公証役場の無料相談を利用する際の注意点」を解説してきました。

公正証書を作成することは、安心と信頼を未来へ繋ぐ大切な選択です。

ビジネスや私人間での、後々のトラブルを防ぐためにも、
人生の重要な場面で公正証書を選ぶことで、大切な家族や関係者への安心を届けることができます。
公正証書を通じて未来への準備をし、心穏やかな新しい一歩を踏み出しましょう。

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