浜松市の成年後見制度サポート|認知症・障害・高齢の方の権利を守る仕|行政書士おがい法務事務所

成年後見制度

浜松市で成年後見制度の利用を検討されている方へ。行政書士おがい法務事務所では、浜松市を中心に静岡県全域・愛知県東部まで訪問対応し、ご本人の権利と財産を守るための成年後見手続きをサポートしています。

  • 初回相談無料
  • 女性行政書士による丁寧なヒアリング
  • ご自宅・病院・高齢者施設への訪問相談
  • 浜松市を中心に、静岡県全域・愛知県東部まで幅広いエリアに訪問対応
  • 終活全体を見据えた安心サポート

こんなお悩みはありませんか?

  • 親の認知症が進み、銀行手続きや契約が難しくなってきた
  • 施設入居や医療の手続きを誰がすればいいのか分からない
  • 家族が遠方に住んでいて、日常のサポートが難しい
  • 財産管理に不安があり、トラブルを避けたい
  • 浜松市で成年後見に詳しい専門家に相談したい

こうした不安を抱える方に、成年後見制度はとても有効な仕組みです。女性行政書士が丁寧にヒアリングし、ご本人とご家族の状況に合わせた最適な方法をご提案します。

成年後見制度(法定後見)とは

判断する力が弱くなってしまった方を守るために、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選んでもらう仕組みが成年後見制度(法定後見)です。

たとえば、こんな場面で役立ちます。

  • 認知症の親名義の不動産を売却し、入院費や施設費に充てたい
  • 高齢の母の年金を親族が勝手に引き出している
  • 判断能力が低下し、日常の契約や手続きが難しくなってきた
  • 悪徳商法に巻き込まれそうで心配

判断が難しくなってしまった方でも、家庭裁判所を通じて成年後見人が選ばれることで、日々の財産管理や不動産の売却・管理、さらには有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・病院などへの入居手続きまで、必要なことを滞りなく進められるようになります。

成年後見制度の種類(法定後見の3類型)

成年後見制度(法定後見)は、判断能力の程度に応じて3つに分かれます。

後見

判断能力がほとんどない状態。後見人が財産管理・契約行為を幅広く代理。

保佐

判断能力が著しく不十分。重要な契約は保佐人の同意が必要。

補助

判断能力が一部不十分。本人の希望に応じて、特定の行為を補助人が支援。

家庭裁判所へ申立てを行い、調査・審判を経て後見人が選ばれます。

成年後見制度を利用するメリット・デメリット

メリット

① 財産管理が安全に行われる

判断する力が弱くなってくると、預貯金や不動産をそのまま本人名義で管理することは、ご本人にとっても周囲の方にとっても不安が大きくなります。成年後見制度を利用すると、ご本人の財産は家庭裁判所の管理下に置かれ、勝手に引き出したり使われたりする心配がなくなります。たしかに、後見人が手続きを行うため「少し手間が増える」場面もありますが、その手順こそが ご本人の財産を守る大切な仕組み です。

不正な契約を取り消せる

悪質な業者に契約を迫られてしまったり、ご本人の意志とは違う契約を結ばされてしまった場合でも、成年後見人が不当な契約を取り消すことができます。「気づいたら高額な契約をしていた」という被害を防ぎ、ご本人の生活と財産を守る大きな力になります。

信頼できる後見人に見守ってもらえる

家庭裁判所は、ご本人の財産や権利を適切に管理できる人を後見人として選任します。家族が希望しても、裁判所が「適切ではない」と判断した場合は、司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選ばれることもあります。

デメリット

一部の資格や職務が続けられなくなる可能性

成年後見制度は「判断能力が低下していること」が前提の制度です。そのため、弁護士や医者など、高度な判断や責任が求められる職務は続けられなくなる場合があります。

財産はすべて家庭裁判所の管理下に置かれる

これはメリットでもありますが、ご本人の預金を自由に引き出したり、不動産を勝手に売却したりすることはできません。

「自由に使えない」という不便さはありますが、その制限こそが ご本人の財産を守るための安全装置 になっています。

成年後見制度を利用する流れ

STEP
ご相談・状況確認

ご本人の状態・家族構成・財産状況などを丁寧にヒアリングします。

STEP
必要書類の収集

戸籍・診断書・財産資料など、申立てに必要な書類を整えます。

STEP
家庭裁判所へ申立て

家庭裁判所へ申立書一式を提出します。

STEP
家庭裁判所の調査

調査官による面談や医師の診断書をもとに審理が行われます。

STEP
後見人の選任

審判が確定すると、後見人が正式に選任されます。

STEP
後見事務の開始

財産管理・契約手続き・施設入居手続きなど、必要な支援が始まります。

よくある質問

認知症が進んでからでも申立てできますか?

はい、可能です。

判断能力が低下している場合は法定後見の対象になります。

成年後見人はどうやって選ばれるのですか?

法定後見の場合、成年後見人は家庭裁判所が中立の立場から選任します。

申立ての際には「候補者」を記載する欄があり、希望がある場合はその方の名前を記入することで、選任時に考慮してもらうことができます。ただし、家庭裁判所が行う調査の結果、「後見人として適切ではない」と判断される場合には、候補者であっても選任されないことがあります。

浜松市で成年後見制度の相談なら

「何から始めればいいか分からない」そんな段階でも大丈夫です。ご本人とご家族の状況に合わせて、最適な方法をご提案します。お気軽にお問い合わせください。

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