法定相続情報証明制度とは?
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相続手続きを進める際、銀行・法務局・保険会社など、さまざまな窓口で「戸籍一式の提出」を求められます。
しかし、戸籍は何十枚にも及ぶことがあり、毎回原本を提出するのは大きな負担です。
そこで活用できるのが、法定相続情報証明制度。2017年に始まった制度で、相続手続きを大幅に効率化できます。

法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、相続人の方が「相続関係をまとめた図(法定相続情報一覧図)」と、必要な戸籍一式を法務局へ提出し、その内容が民法に基づく相続関係と正しく一致しているかを登記官が確認してくれる仕組みです。
確認が済むと、法務局が一覧図に認証文を付けた写しを作成し、無料で交付してくれます。
つまり、相続関係を一度しっかり整理して提出すれば、以後の相続手続きではこの「認証付きの法定相続情報一覧図」を使うことで、何度も戸籍の束を提出する必要がなくなる、とても便利な制度です。
どんな場面で使えるのか
法定相続情報一覧図は、次のような手続きで利用できます。
- 銀行の相続手続き
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 保険金請求
- 株式・証券会社の名義変更
- 年金・役所の手続き
手続きの流れ
必要な資料を揃えるところから始まります。
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍一式や住民票の除票、相続人全員の現在戸籍、そして申出人の本人確認書類など、相続関係を確認するための書類を準備します。
法定相続情報一覧図を作成します。
これは、被相続人と相続人の関係をわかりやすく整理した家系図のような図で、氏名や生年月日、住所などの基本情報に加え、被相続人については本籍地や死亡年月日も記載します。
一覧図と必要書類が整ったら、申出書に必要事項を記入し、法務局へ申し出ます。
申し出先は、被相続人の死亡時の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、あるいは被相続人名義の不動産がある地域を管轄する法務局の中から選ぶことができます。窓口へ直接持参する方法のほか、郵送での申し出も可能です。
法務局で登記官が内容を確認し、相続関係に誤りがないことが確認されると、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。このとき、提出した戸籍謄本などの書類も返却されます。
交付された一覧図は、不動産の相続登記や銀行預金の払い戻し、証券会社での名義変更、保険金の請求など、さまざまな相続手続きで活用できます。
窓口に一覧図を提出することで、これまで必要だった大量の戸籍一式を何度も提出する必要がなくなり、手続きが大幅にスムーズになります。
まとめ
法定相続情報証明制度は、相続手続きを大きく簡素化してくれる便利な制度ですが、実際に申し出を行うには、戸籍の収集や一覧図の作成など、どうしても時間と手間がかかります。書類に不備があると補正を求められることもあり、初めての方にとっては負担が大きく感じられるかもしれません。
そのため、できるだけスムーズに手続きを進めたい場合や、ご自身での対応が難しい場合には、専門家に依頼するという選択肢もあります。代理人として手続きを任せられるのは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、そして行政書士です。相続の状況やご自身の負担感に合わせて、安心して任せられる専門家を選ぶとよいでしょう。
制度を上手に活用することで、相続手続きの負担は大きく軽減できます。必要な場面で専門家の力を借りながら、無理のない形で手続きを進めていただければと思います。
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