遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類を解説!

本記事では、検認の概要から検認手続きの流れや必要書類まで分かりやすく解説します。

この記事を読んでわかる事
  • 検認の基礎知識
  • 検認が必要な遺言書
  • 検認手続きの流れ
目次

遺言書の検認とは?

「検認」とは、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するため、家庭裁判所で行う手続きです。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書の検認の義務については、民法で下記のように定められています。

“民法第1004条(遺言書の検認)”

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
“民法第1005条(過料)”
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

検認が必要な遺言の種類

全ての遺言書が検認が必要なわけではありません。以下の遺言書のみ検認手続きが必要になります。

自筆証書遺言(本人保管のもの)

秘密証書遺言

公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言は検認の必要はありません。

検認が必要な理由

1.相続手続きが進まなくなるから

遺言書を使用して以下の相続手続きをする場合には、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払い戻し
  • 株式の名義変更
2.検認前に無断で開封するとペナルティがあるから

検認前に無断で開封すると、過料(罰金)が科される可能性があります。

ただし、検認の前に誤って開封しても遺言書自体が無効になるわけではありません。誤って開封してしまった場合でも捨てたりせず、すみやかに検認の手続きをしましょう。

3.相続争いの種になるから

遺言書の検認をおこなわずに勝手に開封してしまうと、他の相続人から遺言書の変造を疑われるなどして、相続トラブルにつながる恐れがあります。

検認の申し立てに必要な書類

  • 遺言書1通につき800円分の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手
  • 申立書(裁判所のホームページよりダウンロード可能)
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 第二順位相続人(配偶者と直系尊属)の場合、遺言者の直系尊属で死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

※相続人が不存在の場合、相続人が配偶者のみの場合、第三順位相続人(配偶者と兄弟姉妹)の場合は、それぞれ必要書類が異なります。

検認手続きの流れ

STEP
戸籍謄本などを収集して相続人を確定させる

相続人を確定させるために、遺言者(故人)の出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本を取得し、それを読み解いて相続人を確認します。

STEP
必要書類の収集・作成

申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。

STEP
家庭裁判所に申立てを行う

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。申し立ては、裁判所の窓口で書類を提出するほか、郵送することもできます。

STEP
検認期日(検認を行う日)を確定させる

検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日(検認を行う日)の連絡があります。日程が決まるとその期日が記載された通知書と出欠回答書が相続人全員に郵送されるので、相続人は出欠を回答します。

STEP
検認期日に家庭裁判所で検認を行う

検認期日に、申立人から遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が遺言書を開封して遺言書を検認します。遺言書の内容については確認されません。

検認期日の持ち物
・開封前の遺言書(原本)
・裁判所から送られてきた「検認期日通知書」など一式
・身分が確認できる資料(運転免許証など)
・印鑑(認印)
・収入印紙150円分(「検認済証明書」を発行するための手数料)

検認終了後、「検認済証明書」を申請します。検認済証明書は通常、金融機関などでの遺産分割の手続きで必要になります。

検認済証明書付きの遺言書を受け取れば手続きは完了です。

まとめ

検認前の遺言書の開封はトラブルの要因となることをしっかり覚えておき、すみやかに検認の準備を進めましょう。

検認手続には期限はありませんが、他の相続手続きにも影響を及ぼすため、できるだけ早めに進めることが大切です。

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