
もし認知症になったら、私の生活はどうなるんだろう…



身寄りがないから、亡くなった後の手続きを誰がしてくれるのか不安…



財産は少しだけあるけれど、誰に託せばいいのか分からない



迷惑をかけたくない。でも、何から準備すればいいのか全く分からない
はじめに|おひとり様の不安は「認知症」「死後の手続き」「財産の行き先」
おひとり様・独り身・身寄りがない方が抱える不安は、大きく3つあります。
- 認知症になったら、誰が手続きをしてくれるのか
- 亡くなった後、葬儀や役所の手続きはどうなるのか
- 財産は誰に引き継がれるのか、迷惑をかけない方法はあるのか
実は、これらは「自動的に誰かがやってくれる」ものではありません。親族がいない、遠方にいる、関係が薄い場合、
手続きが完全に止まってしまうケースも珍しくありません。
そこで重要になるのが、見守り契約・任意後見契約・遺言書作成・死後事務委任契約という4つの生前対策です。
これらを組み合わせることで、「認知症になってから亡くなった後まで」すべての不安をカバーできます。
見守り契約|認知症になる前の“日常の安心”を支える契約
見守り契約とは
見守り契約は、元気なうちから定期的に様子を確認し、生活状況を把握する契約です。
行政書士などの専門家が定期的に連絡・訪問し、異変があれば早期に対応できます。
こんな不安を解消します
- 誰にも気づかれずに体調が悪化する
- 認知症の初期症状を見逃す
- 悪質商法や詐欺に巻き込まれる
- 孤独死のリスクを減らしたい
見守り契約でできること
- 定期連絡(電話・メール・訪問)
- 生活状況の確認
- 必要に応じて医療・福祉サービスへつなぐ
- 異変があった場合の緊急連絡
見守り契約は、任意後見契約の発動前の「つなぎ」として重要です。
任意後見契約|認知症になった後の「法的な支え」
任意後見契約とは
まだ判断力があるうちに、将来判断が難しくなったときに備えて、信頼できる人に生活や財産の管理をお願いする契約をしておく制度です。
契約は公正証書で作成し、実際に支援が必要になった段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約が効力を持ちます。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
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任意後見でできること
- 福祉サービス・介護の手続きや契約
- 保険料や税金の支払い、お金の出し入れ
- 入院施設への入所手続き
- 定期的な訪問や状況の確認・施設などへの改善申入れ
おひとり様にとっての重要性
おひとり様の場合、認知症になった瞬間に生活が止まる可能性があります。
「通帳が使えない」「様々な契約ができない」「役所の手続きが進まない」任意後見契約は、これらの「生活の停止」を防ぐための唯一の仕組みです。
遺言書|財産の行き先を決める「最後の意思表示」
遺言書が必要な理由「おひとり様の場合は特に重要」
おひとり様の場合、遺言書がないと次のような問題が起こりやすくなります。
- 相続人が誰なのか分からず、手続きが止まる
- 疎遠な親族が突然相続人として現れる
- 財産が国庫に入ってしまう可能性がある
- 自分の希望(寄付・友人への遺贈など)が実現しない
遺言書は、「自分の財産をどう扱ってほしいか」を唯一確実に残せる方法です。
公正証書遺言が最も安心
おひとり様の場合は特に、公正証書遺言 が最も安全で確実です。
詳しくはこちらの記事で解説しています。


死後事務委任契約|亡くなった後の手続きを任せる契約
死後事務委任契約とは
自分が亡くなったあとに必要になる手続きや片付けを、元気なうちに信頼できる人にお願いしておく契約のことです。
おひとり様の場合、死後の手続きをしてくれる人がいないため、この契約が非常に重要になります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
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死後事務でできること
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 住居の片付け(遺品整理)
- 行政への死亡届の提出
- 公共料金や契約の解約手続き
- SNSやデジタル遺品の処理
- 医療費・施設費の清算
- 相続人がいない場合の財産処理(※別途遺言が必要)
身寄りがない場合の「現実」
身寄りがない方が亡くなると、病院や施設が困り果てて行政に相談し、手続きが長期間止まることがあります。
死後事務委任契約があれば、スムーズに手続きが進み、迷惑をかけずに済むのです。
4つの対策を組み合わせると「人生の最後まで安心」が実現する
4つの役割をまとめると
| 準備 | 役割 | いつ使う? |
|---|---|---|
| 見守り契約 | 日常の見守り・異変の早期発見 | 元気なうち |
| 任意後見契約 | 認知症後の生活・財産管理 | 判断能力が低下した後 |
| 遺言書 | 財産の行き先・希望の実現 | 生前に作成し、死後に効力 |
| 死後事務委任契約 | 死後の手続き・葬儀・整理 | 生前に作成し、死後に効力 |
この4つをセットにすることで、「元気なうち → 認知症 → 死後」まで切れ目なく支援できます。
まとめ|おひとり様こそ、早めの準備が「人生の安心」につながる
おひとり様にとって、見守り契約・任意後見契約・遺言書・死後事務委任契約は、「いつか必要になるかもしれないもの」ではなく、これからの人生を安心して生きるための大切な備えです。これらを整えておくことで、たとえ認知症になったとしても生活が止まることなく、必要な手続きや契約が滞りなく進みます。また、亡くなった後の事務手続きがスムーズに行われ、周囲に迷惑をかけずに済むという安心にもつながります。
さらに、遺言書を準備しておけば、自分の財産を誰にどのように託すのかを自分自身の意思で決めることができ、望まない相続やトラブルを避けることができます。そして、葬儀の方法や遺品の扱いなど、自分らしい最期をどのように迎えたいかという希望も、事前にしっかりと形にしておくことができます。
こうした安心は、元気なうちに準備を進めておくことでしか実現できません。しかし、どの契約をどう組み合わせればよいのか、何から始めればよいのかは、おひとり様にとって非常に分かりづらいものです。制度が複雑で、専門用語も多く、インターネットの情報だけでは判断が難しいという声を多くいただきます。
だからこそ、当事務所では、おひとり様の状況や希望を丁寧に伺いながら、必要な契約を一緒に整理し、最適な形で準備できるようサポートしています。
認知症になる前の見守りから、判断能力が低下した後の生活支援、そして死後の事務手続きまで、切れ目なく支える仕組みづくりをお手伝いしています。
- 「自分の将来のことを、そろそろ考えておきたい」
- 「身寄りがなく、何を準備すればいいのか分からない」
- 「迷惑をかけずに、自分らしく生きたい」
そんな思いが少しでもある方は、どうぞ一度ご相談ください。
不安なまま抱え込む必要はありません。あなたの人生が最後まで安心して続いていくよう、専門家として、そして地域の身近な相談先として、しっかりと寄り添いながらサポートいたします。
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