NPOって何 ?
NPOは、「Non-Profit Organization」の略称で、一般的には民間非営利組織と訳されています。
営利を目的とする株式会社などと異なり、収入から費用を差し引いた利益を関係者に分配しないことを基本に、社会的使命の追求を目的として、自発的な活動を継続して行う団体のことです。
そして、NPO法人というと、NPO法により法人格を取得した団体を指します。
NPOとボランティアとの違いは?
NPO=ボランティアという誤った認識がされることがあります。
NPOの多くはボランティアにより支えられていますが、NPOは社会貢献活動を継続的に行う組織ですから、活動のための資金を自ら稼ぐことは、組織を維持するためには必要だとも言えます。したがって、NPOと無料奉仕とは直接には結びつきません。
また、参加という視点でいえば、ボランティアは参加する側で、NPOは参加を促す側、参加の受け皿という違いもあります。このような、ボランティアとNPOの違いを理解しておくことも大切です。
| ボランティア | 社会のために何かをしたいという意思を持ち、自発的に活動する個人 |
| ボランティア団体 | ボランティア(個人)の集合体 |
| NPO | 社会的使命を果たすために継続的に活動する組織体 |
NPOで働いて給料をもらえる?
組織の大きなNPOの中には、専属の職員がいて、給料をもらって働いていることがあります。給料を支払うのは、利益の分配になり非営利でなくなると思われるかもしれませんが、この点だけを指して「非営利ではない」と言うことはできません。
事務所を構えれば、電気代、電話代や事務用品費などの経費が必要となるように、職員の給料も団体の運営に必要なものであり、正当な労働の対価として支払うのであれば、利益の分配とは言えません。
ただし、社会的な常識から見てあまりにも高給を払えば、利益の分配と見られる可能性があります。
NPO法人になるための要件は何?
NPO法による法人格を得るためには、いくつかの条件がありますが、ここでは主なものを紹介します。
1.次に掲げる活動のうち一つ以上を行い、不特定かつ多数のものの利益(つまり公益)の増進に寄与することを目的とすること。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(※浜松市では定めていません。)
2.団体として次の要件を満たすこと。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
- 営利を目的としないものであること。(非営利についての説明は、Q2を参照)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。※社員とは、総会において議決権を持つ者で、従業員のことではありません。また、不当な条件とは、例えば「○○高校の同窓生に限る」とか「○○町△△地域在住者に限る」などとすることです。
- 理事が3人以上、監事が1人以上いること。
- 役員(理事及び監事)のうち報酬を受ける者が役員総数の3分の1以下であること。※役員が職員として働いている場合、労働の対価として支払われた報酬はこれに該当しません。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
- 政党活動(特定の政党等を推薦することなど)を目的とするものでないこと。
- 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員等に統制されてないこと。
- 10 人以上の社員がいること。
NPO法人設立の基本的な流れ
浜松市でNPO法人を設立する際に必要な書類一覧
- 特定非営利活動法人設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿(役員報酬を受ける者の有無等の記載を含む)
- 役員就任承諾書及び宣誓書(欠格事由に該当しないこと等を誓う)
- 役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)
- 社員のうち10 人以上の者の氏名及び住所または居所を記載した書面
- 確認書(宗教活動・政治活動を主たる目的としないこと等)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思決定を証する議事録
- 設立の初年度及び翌年度の事業計画書
- 設立の初年度及び翌年度の活動予算書
書類が受理されると、2週間の縦覧を経た上で書面審査を行い、NPO法に定められた認証要件を満たしていれば認証されます。
よくある質問
まとめ
NPO法人になると、団体名義で契約や財産保有ができ、社会的信用が大きく高まります。一方で、設立には10名以上の社員、定款作成、総会開催、認証申請、登記など、専門的な手続きが必要です。
浜松市での設立には、役員名簿や設立趣旨書、事業計画書、活動予算書など多くの書類が求められ、申請後は縦覧・審査を経て認証されます。法人化後も、総会開催、会計書類の作成・備置き、事業報告書の提出など、法令に基づく運営義務が続きます。
NPO法人は地域にとって大切な存在ですが、設立・運営には専門知識が欠かせません。書類の整合性や要件の確認、定款の設計、行政とのやり取りなどで不安を感じる方も多いところです。
当事務所では、浜松市でのNPO法人設立サポートを多数経験しており、要件確認から書類作成、行政対応まで丁寧に伴走します。地域に根ざした活動を安心してスタートできるよう、実務と感情の両面から支えるサポートをご提供しています。お気軽にご相談ください。

アイキャッチ画像-8.png)