浜松市のNPO法人設立ガイド

目次

NPOって何 ?

NPOは、「Non-Profit Organization」の略称で、一般的には民間非営利組織と訳されています。

営利を目的とする株式会社などと異なり、収入から費用を差し引いた利益を関係者に分配しないことを基本に、社会的使命の追求を目的として、自発的な活動を継続して行う団体のことです。

そして、NPO法人というと、NPO法により法人格を取得した団体を指します。

NPOとボランティアとの違いは?

NPO=ボランティアという誤った認識がされることがあります。


NPOの多くはボランティアにより支えられていますが、NPOは社会貢献活動を継続的に行う組織ですから、活動のための資金を自ら稼ぐことは、組織を維持するためには必要だとも言えます。したがって、NPOと無料奉仕とは直接には結びつきません。


また、参加という視点でいえば、ボランティアは参加する側で、NPOは参加を促す側、参加の受け皿という違いもあります。このような、ボランティアとNPOの違いを理解しておくことも大切です。

ボランティア 社会のために何かをしたいという意思を持ち、自発的に活動する個人
ボランティア団体ボランティア(個人)の集合体
NPO社会的使命を果たすために継続的に活動する組織体

NPOで働いて給料をもらえる?

組織の大きなNPOの中には、専属の職員がいて、給料をもらって働いていることがあります。給料を支払うのは、利益の分配になり非営利でなくなると思われるかもしれませんが、この点だけを指して「非営利ではない」と言うことはできません。


事務所を構えれば、電気代、電話代や事務用品費などの経費が必要となるように、職員の給料も団体の運営に必要なものであり、正当な労働の対価として支払うのであれば、利益の分配とは言えません。

ただし、社会的な常識から見てあまりにも高給を払えば、利益の分配と見られる可能性があります。

NPO法人になるための要件は何?

NPO法による法人格を得るためには、いくつかの条件がありますが、ここでは主なものを紹介します。

1.次に掲げる活動のうち一つ以上を行い、不特定かつ多数のものの利益(つまり公益)の増進に寄与することを目的とすること。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  • 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(※浜松市では定めていません。)

2.団体として次の要件を満たすこと。

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
  • 営利を目的としないものであること。(非営利についての説明は、Q2を参照)
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。※社員とは、総会において議決権を持つ者で、従業員のことではありません。また、不当な条件とは、例えば「○○高校の同窓生に限る」とか「○○町△△地域在住者に限る」などとすることです。
  • 理事が3人以上、監事が1人以上いること。
  • 役員(理事及び監事)のうち報酬を受ける者が役員総数の3分の1以下であること。※役員が職員として働いている場合、労働の対価として支払われた報酬はこれに該当しません。
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  • 政党活動(特定の政党等を推薦することなど)を目的とするものでないこと。
  • 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員等に統制されてないこと。
  • 10 人以上の社員がいること。

NPO法人設立の基本的な流れ

STEP
設立メンバー(10名以上)を集める
STEP
定款の作成
STEP
設立総会の開催
STEP
所轄庁へ設立認証申請
STEP
認証後、法務局で法人登記
STEP
登記後、税務署・市役所などへの届出

浜松市でNPO法人を設立する際に必要な書類一覧

  • 特定非営利活動法人設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿(役員報酬を受ける者の有無等の記載を含む)
  • 役員就任承諾書及び宣誓書(欠格事由に該当しないこと等を誓う)
  • 役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)
  • 社員のうち10 人以上の者の氏名及び住所または居所を記載した書面
  • 確認書(宗教活動・政治活動を主たる目的としないこと等)
  • 設立趣旨書
  • 設立についての意思決定を証する議事録
  • 設立の初年度及び翌年度の事業計画書
  • 設立の初年度及び翌年度の活動予算書

書類が受理されると、2週間の縦覧を経た上で書面審査を行い、NPO法に定められた認証要件を満たしていれば認証されます。

よくある質問

手続きに要する期間は?

要件を満たしている団体なら、申請してから最長で2ヵ月半以内に、認証を受けることができます。
所轄庁では申請を受理すると、申請日、団体名、代表者名、事務所の所在地、定款に記載された目的を公表します。浜松市では市のホームページにて公表しています。また、定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書を、申請書類を受理した日から2週間縦覧に供します。その後2ヵ月以内に審査を行い、NPO法に定められた基準に従い認証・不認証の判断を行います。ただし、認証を受けても登記をしないと法人は成立しませんので、注意が必要です。

NPO法人の設立に要する経費は?

財団法人など、設立にあたって財産が一定以上あることが必要になる法人もありますが、NPO法人の場合は、法律で財産要件の定めはありません。登録免許税もかかりませんので、申請書類の作成費用や法人の代表者印の調製費程度で設立することができます。

法人格取得のメリットは?

法人格があれば、契約締結や財産保有などの法律行為を団体名義で行うことができます。
団体の規模や活動の内容にもよりますが、一般的には、組織や活動の規模が大きくなればなるほど、法人化するメリットが多いと思われます。事務所を借りたり、専用電話を引いたり、コピー機をレンタルしたりする場合、任意団体は代表者の個人名義でしか契約を行えません。また、口座の開設も団体名ではできないため、あくまでも代表者等の個人の口座を使うことになります。また、環境保全活動として土地を購入したり、事務所等として建物を取得したりしても、不動産の登記は個人名でしかできません。これらの場合、代表者の交代や事故などの際に、名義変更等に手間がかかりますし、相続問題(相続税の支払い等)が起こる可能性もあります。さらに、活動中の事故等により、団体の代表者や構成員個人に対して賠償責任が問われる可能性もあります。権利関係や責任の所在を明確にし、社会的に信用を得るためには、法人格という道具があった方が便利で、社会的信用度を高めるうえで重要な要素となります。

NPO法人の義務は?

NPO法人になると、NPO法の規定に従うことはもちろん、その他の法令上の義務、さらに定款に定めた運営を行う義務が生じます。NPO法では、毎年1回以上総会を開くこと、適正に会計処理を行い、貸借対照表、活動計算書等を作成すること、これらを含めた事業報告書等を所轄庁へ提出するとともに、事務所に備え置くこと等が定められています。また、法務局への登記や税務署、県財務事務所等への申告など、税金に関する諸手続が必要になります。

NPO法人に対する行政の監督は?

NPO法人が、法令等に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときには、所轄庁は、そのNPO法人に対して報告を求めることや、立ち入り検査を行うことができます。また、NPO法人がNPO法上の要件を満たさなくなった場合や、法令違反、定款違反などが認められる場合、所轄庁はそのNPO法人に対して改善措置を命令することができます。この改善命令に違反し他の方法では監督の目的を達成できない場合や3年以上にわたって事業報告書等法定の書類を提出しない場合、所轄庁は聴聞を経て設立の認証を取り消すことができます。

NPO法人の税金は?

NPO 法人に対する税金は、株式会社等の営利法人に適用される税制よりは優遇されています。
法人の存在そのものに課税される税金として、法人県民税均等割(2万1千円)と法人市町村民税均等割(5万円)があります。浜松市では、NPO法の趣旨等から税法上の収益事業を行わないNPO法人に対する法人市町村民税均等割を減免しており、また、県においても、法人県民税均等割の減免を行っています。国税である法人税は、収益事業については、株式会社等と同様に課税されます。(一定額までは軽減税率)県税である法人県民税の法人税割及び事業税、市町村税である法人市町村民税の法人税割も収益事業に対し課税されます。

まとめ

NPO法人になると、団体名義で契約や財産保有ができ、社会的信用が大きく高まります。一方で、設立には10名以上の社員、定款作成、総会開催、認証申請、登記など、専門的な手続きが必要です。

浜松市での設立には、役員名簿や設立趣旨書、事業計画書、活動予算書など多くの書類が求められ、申請後は縦覧・審査を経て認証されます。法人化後も、総会開催、会計書類の作成・備置き、事業報告書の提出など、法令に基づく運営義務が続きます。

NPO法人は地域にとって大切な存在ですが、設立・運営には専門知識が欠かせません。書類の整合性や要件の確認、定款の設計、行政とのやり取りなどで不安を感じる方も多いところです。

当事務所では、浜松市でのNPO法人設立サポートを多数経験しており、要件確認から書類作成、行政対応まで丁寧に伴走します。地域に根ざした活動を安心してスタートできるよう、実務と感情の両面から支えるサポートをご提供しています。お気軽にご相談ください。

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