身寄りがない人の死後事務は誰がやるのか|行政書士が解説
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「もし自分が亡くなったら、誰が手続きをしてくれるのだろう」身寄りがない方や、家族と疎遠な方から、こうしたご相談をよくいただきます。
死亡後の手続きは多岐にわたり、誰かが必ず対応しなければなりません。しかし、法律上の義務者がいない場合、実務では施設や病院、自治体が対応することもあり、現場は混乱しやすいのが現状です。
本記事では、身寄りがない人の死後事務は誰が行うのか、そして事前にできる準備について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
身寄りがない人が亡くなった場合、死後事務は誰が行うのか
死亡届は本来、同居の親族や家主などが提出することになっています。しかし、身寄りがない方や家族と疎遠な方の場合、届出義務者が存在しない、または連絡がつかないという状況が起こります。
現場では、次のような機関が対応することがあります。
- 病院:死亡診断書の発行、緊急連絡先への連絡
- 介護施設:入居者の死亡時の初期対応
- 警察:自宅での孤独死など、異状死のケース
- 自治体:身元不明・身寄りなしの場合の火葬・埋葬
ただし、これらはすべての死後事務を行ってくれるわけではありません。
身寄りがない場合に発生する主な死後事務
死亡届の提出
死亡診断書をもとに、役所へ死亡届を提出します。提出期限は7日以内と短く、誰かが必ず動く必要があります。
火葬・埋葬の手続き
火葬許可証の取得、火葬場の予約、遺骨の引き取りなど、多くの手続きが必要です。
医療費・施設費の精算
病院や施設の未払い費用の精算が必要になります。身寄りがない場合、誰が支払うのかが問題になりやすい部分です。
遺品整理・住まいの退去
賃貸物件の場合、退去手続きや原状回復費用の問題が発生します。遺品整理も誰かが行わなければなりません。
役所への各種届出
健康保険、年金、介護保険、公共料金など、死亡後に停止すべき手続きが多数あります。
自治体が行う「行旅死亡人(無縁仏)」の扱い
どんな場合に自治体が対応するのか
身寄りがなく、引き取り手がいない場合、自治体が「行旅死亡人」として扱い、火葬や埋葬を行います。
自治体が行う範囲と限界
自治体が行うのは、あくまで最低限の処理です。
- 火葬
- 埋葬(合葬)
- 必要な記録の作成
これ以上のこと(遺品整理、家財処分、契約の解約など)は行われません。
遺骨の扱い
一定期間保管された後、合葬墓に納められます。個別の墓や納骨堂に入るわけではありません。
家族と疎遠・身寄りがない方が事前にできる準備
死後事務委任契約
亡くなった後の手続きを、生前に信頼できる人に任せる契約です。身寄りがない方にとって、最も現実的で安心できる方法です。

財産管理契約
入院や認知症などで判断能力が低下したときに備え、財産管理を任せる契約です。
任意後見契約
将来の判断能力低下に備え、生活や財産管理を任せる制度です。
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遺言書の作成
財産の行き先を明確にし、トラブルを防ぐために重要です。

行政書士に依頼できること
死後事務の代行
死亡届、火葬手続き、役所への届出など、死後の手続きを一括して任せることができます。
契約書の作成
死後事務委任契約、財産管理契約、任意後見契約などを法的に整えます。
関係機関との連絡調整
病院・施設・役所・葬儀社など、複数の機関とのやり取りを代行します。
生前からの相談・記録整理
「もしもの時」に備えて、必要な情報を整理しておくお手伝いも可能です。
まとめ|身寄りがない方こそ、事前準備で安心できる
身寄りがない方や家族と疎遠な方にとって、死後の手続きは大きな不安のひとつです。
しかし、事前に準備をしておくことで、亡くなった後の混乱を防ぎ、安心して生活することができます。
不安な点だけでも大丈夫です。まずはお話を聞かせてください。
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