公正証書に間違いがあった場合の対処方法

公正証書遺言の訂正方法は、この訂正の内容によって、変わってきます。

内容を変更したい場合には一から作り直す必要がありますが、誤字脱字(記載ミス)を発見した場合や一部の修正をする場合の訂正方法は大きく分けて3つあります。

本記事では、公正証書にミスがあった場合にどのような対処方法があるのかを解説します!

目次

内容を変更したい場合

公正証書は公文書であるため、登簿番号が付され、一度作成すると公証役場に厳重に保管されます。そのため、公正証書の作成後に、その契約内容や遺言内容を修正・撤回、変更したい場合には、原則として、一から再度の作り直しをすることになります。

間違いがあった場合の対処方法は大きく分けて3つ

軽微な誤記の場合

明らかに効力に影響しないような誤字や脱字の場合、公証人に「誤記証明」を発行してもらうことが可能です。

1文字だけ違っているような場合にも、必要書類をもって公証人から交付を受けることが可能です。

この証明書は手続きが簡単で費用もかからず、実務上よく利用されています。この誤記証明書があると、不動産の名義変更などの時に、公正証書遺言に誤字があることを指摘されても、手続きを進めることが出来ます。

誤記の内容にもよりますが、「誤記証明」の発行には1日~1週間程度かかります。

効力に影響する誤記の場合

効力に影響する誤記の場合は、公証人のもとで「更正証書」または「補充証書」を作成する必要があります。

これには、原公正証書の当事者全員の嘱託が必要で、手続きには公証人手数料などが発生します。

内容の大幅な変更や撤回が必要な場合

内容の大幅な変更や撤回が必要な場合は、公正証書全体を新しく作り直す必要があります。

この場合は、最初の作成と同様の手続きを行うことになります

まとめ

間違いの内容や影響によって、どの対応方法が適切かが異なるため、まずは公証人や専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、こうした公正証書遺言に誤記があった場合の誤記証明書の手配なども対応いたします。

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