遺言書(手書き)の書き方!【例文・見本あり】

目次

自筆証書遺言とは?

遺言者本人が手書きで作成した遺言書のことです。

遺言書には、この自筆証書遺言のほか、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

平成31年に法改正が行われ、自筆証書遺言の相続財産の目録の作成については、自筆以外にもパソコンでの作成が可能となり、利用しやすくなりました。

参考:法務省HP「自筆証書遺言に関するルールが変わります」

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

1.作成が容易

紙、ペン、印鑑、封筒さえあれば誰でも作成できます。

2.コスト(費用)がかからない

公正証書遺言のように公証人の手数料が必要ありません。

3.内容を秘密にできる

遺言者自身が作成するため、他人に内容を知られることなく遺言を残すことができます。

デメリット

1.検認が必要

自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要です。相続人にとって負担となる場合があります。また、遺言書が封入されている封書を、検認の前に誤って開封してしまった場合、5万円以下の罰金が課される恐れがあります。

2.紛失や破棄の危険

自筆証書遺言は遺言者自身が保管することが多いため、紛失したり、意図的に改ざんされるリスクがあります。

3.要件不備による紛争の恐れ

要件を満たさない場合、遺言書が無効になる可能性があります。

自筆証書遺言の例文(見本)

例文(見本)

現金や預貯金を2人以上に指定する場合は、金額で指定するのではなく、割合を記載しましょう。
現金や預貯金は亡くなるまでに金額の増減が発生するため、細かく金額で指定してしまうと、残されたご家族が揉める原因となります。

封筒の書き方(見本)

遺言書と同じ印鑑を使用します。自書で日付と名前を記載し、遺言書を発見した際の注意事項も記載しておきましょう。

自筆証書遺言を書く際のポイント5点

遺言書の作成に当たり、必ず守らなければならない要件は民法で定められています。

“民法第968条”

(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

①遺言者本人が自筆で全文を書く

遺言者本人が手書きで遺言書の全文を記載する必要があります。ただし、財産目録はパソコンで作成することが可能です。

②作成した日付を正確に自筆で書く

遺言書を作成した具体的な日付を記載します。「〇月吉日」など曖昧な表記は無効となります。

③氏名を自筆で書く

戸籍上の氏名を正確に記載し、遺言者を特定できるようにします。

④印鑑を押す

遺言書には必ず印鑑を押す必要があります。認印でも可能ですが、実印の方が確実です。

⑤訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する

訂正箇所には署名と押印を行い、訂正内容を明確に記載する必要があります。

自筆証書遺言のよくある質問

自筆証書遺言の効力は?

要件を満たしていないものは効力が生じません。自筆証書遺言は、前記で説明した通り要件が決まっています。

遺言書を書き損じた時はどうすればいいですか。

新たに遺言書を作り直すことをオススメします。訂正することもできますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。訂正の仕方を誤ると、最悪の場合遺言全部が無効となり兼ねません。

自筆証書遺言に有効期限はありますか?

遺言に有効期限はありません。数十年前に作成した自筆証書遺言がある場合、それより新しい遺言書がなければ、その古い遺言書が有効となります。遺言書を複数作成した場合は、新旧の遺言書で矛盾する部分については新しい遺言書の内容が有効となります。

成年被後見人も遺言することができますか?

成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時回復した時に、2人以上の医師の立会いという制限付で遺言することができます。

自筆証書遺言を家族に代筆してもらっても良いですか?

代筆ではいけません。自筆証書遺言は、ご自身で全文を自書すること(※目録を除く)が法律で決まっています。自書が難しい場合は公正証書遺言をオススメします。

夫婦が一通の遺言書で遺言することはできますか?

民法975条で「遺言は、2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」と規定されています。従って、2人以上の者が同一の証書をもって連名で遺言をすることはできません。

自筆証書遺言を変更することはできますか?

変更することができます。遺言は、遺言者が亡くなってから効力が生じますので、遺言者が亡くなるまではいつでも変更することができます。新たに遺言を作成する必要がありますが、前の遺言書と同じ様式でも、違う様式でも構いません。公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらかが優先されるというわけではなく、作成日の前後によります。また、内容が重ならなければそれぞれ有効となります。

まとめ

本記事では、自筆証書遺言について詳しく説明しました。

自筆証書遺言は手軽ですが、要件を満たさなければ無効になってしまうリスクがあります。確実に遺言書を成立させたい場合には、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言で作成することの検討も必要です。

せっかく書いた遺言が、法的なミスで無効とならないためにも、

専門家のサポートを受け、自身に合った確実な遺言書を作成しましょう。

当事務所では、遺言書作成サポートを行っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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